1 診断を検討する現実的理由
医師は患者の症状(と検査結果)をもとに診断を下します。その診断をもとに症状を認めることは循環論です。診断の適否を検討しても、症状の存否・程度には影響しません。診断の適否を検討することに意義がある事案は極めてまれです。実際に診断された傷病名とは異なる傷病名でより合理的に被害者の症状が説明でき、その場合には被害者の症状と事故との因果関係を否定できる場合にのみ、加害者側はその代替案を主張・立証することに意味があります。被害者に対する診断を否定して、これにより症状や事故との因果関係が否定できるかのうように論じることは誤りです。
但し、訴訟でこの主張をしても裁判官によっては認めて頂けないと思います。その理由として以下の3点が考えられます。最大の理由は、「後遺障害の判断のためには診断が正しいことが必要である」との先入観です。即ち、「これまでの事件で診断の適否を判断して、それにからめて後遺障害の有無・程度や事故との因果関係を判断してきた」という裁判官の個人的な経験がかなり大きく作用していると思います。
2つ目の理由は、「実際の裁判例でもすべて診断の適否を判断しているではないか」との考えです。たしかに、判断している裁判例は非常に多いのですが、一方で判断していない裁判例も少なからず存在します。しかし、これらの裁判例はほとんど知られていません。
3つ目の理由は、1つ目の理由から派生した「これまで診断の適否を判断してこれにより結論を決めてきた。それが全部誤りであったとすると、判断ミスを何回も繰り返してきたことになる。そんなはずはない。」との理由です。
上記の3つ理由はいずれも論理的なものではありません。それゆえに診断の検討が不要である理論的根拠をいくら並べても効果は期待できません。このため「CRPSを発症したと言えなければ、『CRPSによる症状』が認められないのは当然ではないか。」との考え変えることは非常に困難です。「それは単なる循環論ですよ」と指摘しても容易には理解してくれないでしょう。
そこで、現実の裁判例を示すことが効果的です。以下では、診断の適否の判断を不要とした裁判例のうち比較的最近のものを中心に検討していきます。
5 大阪地裁平成13年3月29日判決(自動車保険ジャーナル1421号1面)
少し古い判決に目を向けると、CRPS(複合性局所疼痛症候群)の事案で、上記判決は、「原告の傷病がRSDであるか否かを特定することは、RSD自体の定義が必ずしも明確でなく、原因も症状も異なる多様な症状を包括して総称されることからすれば、実益があるとはいえず、その痛みの部位、程度、治療経過、予後等と就労の内容等を総合的に比較検討して労働能力喪失率を定めるべきである」としています。
この判決は症状の有無や程度は診断の適否により決まるものではないことを正しく理解して、症状の検討のために診断を確定させる実益はないとしています。
その上で、被害者の実質に目を向けて、被害者の痛みの症状の度合いや「特性の靴を使用することにより歩行にほとんど支障がなく、階段の昇降やトイレ等の日常生活動作にも特段の不自由がないこと」、「保険外交員として就職し、稼動していること」等から労働能力喪失率を15%と認定しています。
なお、この判決は、労災のRSDの3要件の制定(平成15年8月8日)以前のものです。RSDの3要件が制定されると、それが「RSDであるかどうかを認定する基準」であるとする誤った主張が加害者側のウソ理屈の定番となり、裁判所は診断の適否の判断に誘導されやすくなったと言えます。
(以下は上記裁判例の検討です。)
8 症状を認定してから、診断の検討をする
上記2,3,5の事案では訴訟に現れた全ての事情を考慮すれば、被害者に相当の後遺障害が存在するとの心証を得ることができます。その状況で被害者が敢えて症状を偽装するであろうかと考えると、そのようなことをすれば治療に支障が生じることは明らかですので、被害者の主張する症状(担当医が認めた症状)が概ねそのまま存在するであろうことは、容易に認定できます。
このようにして症状についての心証を確定させた上で、診断の適否を検討すると、「この検討にどんな意味があるのであろうか。」との疑問が当然に生じます。そのことが、診断の適否の判断は必要ではないとの正しい判断につながったと言えます。
症状の存在は診断をするに際しての大前提ですので、診断を検討するためには症状が確定していることが必須条件になります。この点を正しく理解していれば、診断を検討して、その結果により症状を判断する誤りには陥りません。