よくある質問

Q.費用をすぐには用意できないのですが・・・

A.当事務所では、法律相談は無料です(人身事故の初回、2回目の相談)。
当事務所では、示談交渉は着手金無料です。訴訟も原則として着手金無料です(死亡事故および自賠責の後遺障害等級を争わない事件)。
着手金が必要とされるのは、自賠責の後遺障害等級を争う訴訟の場合ですが、この場合には事情により着手金の分割払いが可能です。事案の内容により一定の賠償額が見込まれる場合には、解決後に着手金の未払分を清算することとして積極的に受任するように努めています。

Q.弁護士に依頼するメリットは何ですか?

A.ほとんどの場合に、賠償額が増えます。
保険会社が提案する賠償額の水準は、裁判所で判決が下されたときの標準額に比べてかなり低い金額です。 この隔たりは通院期間が長いほど大きくなり、後遺障害が大きいほど大きくなります。

Q.保険会社が提案する金額は、根拠のある金額ではないのですか?

A.あくまでもその保険会社の社内基準ですので、裁判で通用するものではありません。

Q.訴訟にはどれくらいの期間がかかりますか?

A.一概には言えませんが、通常は半年から1年前後を要します。
訴訟に要する期間は一概には言えません。争点が多く、鑑定などをする場合には、2年以上を要することがあります。

Q.私(依頼者)も毎回、裁判所に行く必要がありますか?

A.ありません。
但し、ご自身の証人尋問(事故状況や治療状況の説明など)の ときには裁判所に行く必要があります。 裁判所での手続は全て弁護士が行います。相手との交渉や訴訟手続などの煩わしいことは全て弁護士が行いますが、もちろん全ての期日に積極的に裁判所に来ていただくことは可能です。



Q&A 弁護士費用特約について

Q.弁護士費用特約とは何ですか?

Q.弁護士費用特約はどの点が「特約」なのですか?

Q.全ての保険にその特約はついているのですか?

Q.事故に遭ってこの特約を使うと来年から保険料が高くなるのですか?

Q.弁護士費用は弁護士と保険会社との間で決めるのですか?

Q.この特約をつけていれば、保険会社が弁護士費用を全額払ってくれるのですか?

Q.では300万円以下の弁護士費用は全額保険会社が支払うのですか?

Q.保険会社が支払わなかった分は自己負担となるのですか?

Q.保険会社が支払う弁護士費用の基準はあるのですか?

Q.服部法律事務所では弁護士費用特約がある場合の基準はありますか?

Q.弁護士費用特約について、保険会社が払い渋ることはないのですか?

Q.保険会社が弁護士費用特約の支払いを払い渋ったときはどうしていますか?

Q.保険会社が弁護士費用特約の支払をしなかったことはありますか?

Q.弁護士への着手金や報酬が弁護士費用特約の限度額(300万円)を超えることはありますか?

Q.例えば判決で「弁護士費用」として100万円が認定された場合には、その100万円は弁護士費用特約から支払われますか?

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