弁護士費用特約がある場合の費用

 弁護士費用特約については、<Q&A 弁護士費用特約について>を参照して下さい。
 ポイントは、①被害者となった場合に支払われる特約であること、②弁護士費用を支払うための特約であること、③特約を利用しても保険料が上がらないことです。


ア.着手金
ご依頼者様の負担は原則として生じません。
LAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)の基準とほぼ同内容です。


 当事務所ではほぼ全ての事件で、弁護士費用特約の限度額(300万円)を越えていません。従って、弁護士費用をご心配される必要はありません。
 例外的に限度額を越えてしまった事案は、医学的知識が必要な難易度が高い高額請求事件で、自賠責の認定を超える後遺障害を主張し、 訴訟がかなり長期化して、かつ高等裁判所や最高裁判所まで争った事案のみです。

経済的利益 着手金
125万円以下 10万円
125万円超~300万円以下 8%
300万円超~3000万円以下 5%+9万円
3000万円超~ 3%+69万円

(注1) 経済的利益は、相手方(保険会社)の提案額と訴訟での判決や和解による解決額との差額をいいます。
(注2) 消費税は別途加算致します。
(注3) 事件の難易度などの事情により30%の範囲内で増額できます。通院した病院の数、医学的主張の有無、カルテの翻訳の有無などにより判断します。


イ.報酬
LAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)の基準とほぼ同内容です。


経済的利益 着手金
0万円超~300万円以下 16%
300万円超~3000万円以下 10%+18万円
3000万円超~ 6%+138万円

(注1) 経済的利益は、相手方(保険会社)の提案額と訴訟での判決や和解による解決額との差額(増加額)をいいます。
(注2) 消費税は別途加算致します。
(注3) 事件の難易度などの事情により30%の範囲内で増額できます。通院した病院の数、医学的主張の有無、カルテの翻訳の有無などにより判断します。


ウ.その他の費用

実費:切手代や印紙代(訴訟を起こすときに必要な印紙の代金)、謄写費用(カルテのコピー代)などです。
日当:遠隔地で裁判をするときに、1回の出頭にあたり必要な費用です。名古屋市外の裁判所での訴訟の場合には、所要時間に応じて日当を決めています。

Q&A 弁護士費用特約について

Q.弁護士費用特約とは何ですか?

 任意保険の特約です。
 弁護士費用特約とは任意保険についている特約で、保険契約者が事故の被害者になったときに、 加害者に対して損害賠償金を請求するための 弁護士費用(実費なども含む)のうち保険会社が一定額を支払うものです。

Q.弁護士費用特約はどの点が「特約」なのですか?

 被害者になった場合に支払われる点です。
 任意保険は、保険契約者(契約をした本人)が加害者となって人身事故や物損事故を起こした場合に、 保険契約者が支払うべき損賠賠償金を 保険会社が支払うものです。 これに対して、保険契約者が被害者になった場合は保険金が支払われません。事故の加害者が賠償金を支払ってくれるからです。
 従って、被害者となった場合の法律相談料、加害者との交渉に弁護士を依頼した費用、 加害者に対して裁判を起こす費用は通常の任意保険の対象外となります。この対象外の部分を特約でまかなうのが弁護士費用特約です。

Q.全ての保険にその特約はついているのですか?

 全ての保険についているわけではありません。ご自身の保険についているかどうかは保険証書で確認してください。

Q.事故に遭ってこの特約を使うと来年から保険料が高くなるのですか?

 なりません。
 等級が変わるのは加害者になったときの損害賠償金を保険会社に支払ってもらう場合です。 弁護士費用特約は被害者になったときに加害者に対して請求をするための弁護士費用についてのものなので、 等級は変わらず、保険料が高くなることもありません。

Q.弁護士費用は弁護士と保険会社との間で決めるのですか?

 違います。弁護士費用は弁護士とご依頼者様との間で決めます。
 弁護士と保険会社との間には法律関係はありません。弁護士に法律事件を依頼する関係は弁護士とご依頼者様との間にのみ存在します。 弁護士費用も弁護士とご依頼者様との間で取り決めます。
 弁護士費用特約は、弁護士とご依頼者様との間で取り決めた弁護士費用を、保険会社が支払うという特約です。

Q.この特約をつけていれば、保険会社が弁護士費用を全額払ってくれるのですか?

 上限があります。
 一般的には上限300万円までで相談料として別途10万円か20万円が法律相談費用として出る内容の特約が多いようです。

Q.では300万円以下の弁護士費用は全額保険会社が支払うのですか?

 保険会社の査定があります。
 弁護士費用が300万円以下であっても常に全額が支払われるわけではありません。 あくまでも保険金ですので保険会社が査定した上で支払います。保険会社ごとに特約の記載内容が若干異なるので、 査定基準も異なる可能性があります。後述の保険会社の払い渋りの問題もあります。

Q.保険会社が支払わなかった分は自己負担となるのですか?

 はい。
 保険会社は約款に記載した範囲内で保険金として弁護士費用を支払います。 弁護士と依頼者との間での費用の取り決めはこれとは 別個独立して行なわれます。 とは言え、多くの法律事務所はできるだけ弁護士費用特約で支払を受けられる範囲内で費用を決めています。当事務所も同様です。

Q.保険会社が支払う弁護士費用の基準はあるのですか?

 LAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)の標準額が一応の目安です。
 LACとは弁護士費用特約に加入している保険契約者に対して日弁連が弁護士を紹介するために発足した団体で、弁護士費用の基準額も公表しています。
 但し、これはあくまでも標準(目安)となる金額です。この金額には何らの拘束力もなく(拘束力があるとすると独禁法違反となります)、 弁護士と依頼者との間の委任契約はこの標準額に拘束されません(契約自由の原則)。実際にもLACの基準を採用していない法律事務所も少なくないと思います。

Q.服部法律事務所では弁護士費用特約がある場合の基準はありますか?

 あります。
 上記のLACの基準とほぼ同じです。LACの着手金・報酬の基準はかつて日弁連が公表していた 弁護士報酬基準(独禁法違反の疑いがあるため、現在は基準額を公表していません)とほぼ同じです。 LACの基準と「ほぼ」同じとしているのは、 LACの基準にあいまいな部分があることによります。
 当事務所ではこれを原則として、通院した医療機関の数やカルテの取り寄せの必要性などの要素を加味してLACの基準の範囲内で弁護士費用を決めています。

Q.弁護士費用特約について、保険会社が払い渋ることはないのですか?

 しばしばあります。
 弁護士費用特約により支払う保険金を安くするため、保険会社が無理のある要求をしてくることが少なくありません。 数社の保険会社はその傾向が非常に強いと思います。このため他の弁護士さんのホームページで、特定の保険会社に対しては、 弁護士費用特約を利用できないと公表しているものもあります。
 払い渋りをする保険会社と払い渋りをしない保険会社とでは極端な差があります。 私の経験では、上記のLACの基準の範囲内で弁護士費用をご依頼者様と取り決めて保険会社に連絡した事案で、 LAC基準の半分どころか 5分の1以下の金額にするように要求されたことが何回かあります。 加害者(その保険会社)との交渉を始めてから1年以上も着手金や実費を 支払っていただけなかった事案や、 訴訟を起こして1年以上経過しても1円も支払っていただけなかったこともあります。
 酷い事案では、かなりの長期化が予想される困難な訴訟事案で160万円の着手金を請求したところ、 10万円(LAC基準の20分の1以下)に するように要求されたこともあります。この事案では訴訟を起こして 1年以上経過してからようやく着手金や実費を支払って頂きました。
 以上のような保険会社の対応は非常にまずいと思います。保険契約者が事故に遭い、重い後遺障害を残しているにも関わらず、 その弁護士費用を 払い渋ることは保険契約者に対する背信行為であり、企業としての社会的責任に反した行動であると思います。 しかし、数社の保険会社においては、このような行動が常態化しているようにも見えます。

Q.保険会社が弁護士費用特約の支払いを払い渋ったときはどうしていますか?

 原則として事件への対応は通常と変わりません。
 保険会社の払い渋りにより弁護士費用の支払いがなされていなくとも、事件への対応を遅らせることはありません。 これまでに印紙代などを当事務所が負担して(後日清算として)訴訟を起こしたことが少なからずあります。
 但し、払い渋りが酷いことが知れ渡っている保険会社と契約している方の訴訟事件は他の弁護士が受任せず、 その結果として検索上位でもない当事務所に相談にこられる方が多く、一時期は相談者の約半数がその保険会社の契約者でした。 当事務所としても毎回のように極端な払い渋りをするその保険会社と契約されている方の事件を受任することが 困難であることも事実です。
 交通事故相談にこられた方は「ウチの保険会社は弁護士費用特約をちゃんと払ってくれる会社ですか」と弁護士に 聞いてみた方が良いです。 ほとんどの弁護士は正直に答えると思います。ダメな保険会社との契約はやめて、他の保険会社に 乗り換えた方が良いと思います。 払い渋りをほとんどしない優良な保険会社もあります。

Q.保険会社が弁護士費用特約の支払をしなかったことはありますか?

 ありません。
 保険会社が払い渋りをした事案は多数ありますが、支払われなかった事案はありません。 払い渋りをする特定の保険会社には「とりあえず格安金額で弁護士に吹っかけてみて、ある程度の期間放置しても 譲歩してもらえなかった場合には 支払う」とのマニュアルがあるのかもしれません。

Q.弁護士への着手金や報酬が弁護士費用特約の限度額(300万円)を超えることはありますか?

 場合によりあります。
 着手金について言えば、当事務所では第一審(地方裁判所)の着手金のみで300万円を超えたことはありません。 しかし、医学的知識が必要な難易度が高い高額請求事件で、自賠責の認定を超える後遺障害を主張し、訴訟がかなり長期化して、かつ高等裁判所や最高裁判所まで争った事案で300万円を超えたことがあります。
 着手金に加えて報酬まで含めると、特に高額請求事件では弁護士費用が300万円を超えることはしばしばあります。

Q.例えば判決で「弁護士費用」として100万円が認定された場合には、その100万円は弁護士費用特約から支払われますか?

 100万円は弁護士費用特約外からの支払となります。
 判決で「弁護士費用」が認定されるとその分は弁護士費用特約からは出ず、解決額から差引かれます。これは判決が弁護士費用として加算していることによります。
 これに対して、裁判上の和解で賠償額を決めた場合には、弁護士費用特約から弁護士費用が支払われます(限度額の範囲内で)。 和解の場合には、細かな損害の項目は和解調書に記載されないため、和解調書の上で弁護士費用がいくらであるのか不明であることによります。

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