弁護士費用特約がない場合の費用

(注) 弁護士費用特約がある方は 弁護士費用特約がある場合の基準を参照して下さい。

1 示談交渉

ア.着手金 無料です

イ.報酬 一律後払いです
  獲得額と増加額の違いに注意して下さい。(詳しくは下記参照)

【報酬】弁護士依頼前に保険会社の提案がない場合(消費税別途)

獲得額(取得額) 報酬
①1000万円以下 10万円+獲得額の8%
②1000万円超~4000万円の部分 獲得額の6%
③4000万円超~1億円の部分 獲得額の4%
④1億円超の部分 獲得額の2%

【報酬】弁護士依頼前に保険会社の提案がある場合(消費税別途)

提案額からの増加額 報酬(増加額を基準とする)
⑤500万円以下 10万円+増額分の16%
⑥500万円超~2000万円の部分 増額分の12%
⑦2000万円超~4000万円の部分 増額分の10%
⑧4000万円超の部分 獲得額の8%

(注1) 獲得額損害などの費用を差引いた金額です。
(注2) 増加額とは保険会社が提案した支払額から増額した金額です。
(注3) 上記②は1000万円を超える部分について獲得額の6%とするとの意味です。 上記⑥は500万円を超える部分について増加額の12%とするとの意味です。他も同様です。

Q&A 弁護士費用について

Q.弁護士費用のどこに着目すればよいのですか?

① 報酬額の基礎となる金額が「獲得額(取得額)」か「増加額」か
② 賠償額が高額となる場合に報酬の割合を低下させているか
③ 示談交渉と訴訟とで分けているか
により大きな違いが生じることから、これらに着目する必要があります。

①について、報酬は弁護士の活動による「増加額」を基準とするのが原則です。 但し、弁護士が受任した時点で相手が賠償の提案をしていない場合には増加額が不明なので、「獲得額」を基準とせざるを得ないのです。
 弁護士が受任した時点で相手が金額を提示しているにも関わらず、「獲得額」を基準にしている法律事務所も少なからずありますが、かなり不適切です。 その事務所では、弁護士に依頼せずに相手が提案した金額を受け取った方が依頼者にとって得となる場合もありえます。増加額を基準とした場合には、 その可能性がありません。弁護士費用を比較する場合にはこの点に注意して下さい。

②について、賠償額が高額となる場合には弁護士の報酬の割合を低くすることが通常です。できるだけ細かく分けたほうが依頼者にとって有利となります 。全く分けていない法律事務所もあるのですが、かなり不適切です。かつての日弁連の報酬基準ではこの点を数段階に区分していました。 弁護士費用を比較する場合にはこの点にも注意して下さい。死亡事故などの高額賠償の事案では極端な違いになります。

③について、示談交渉のみの場合と訴訟をした場合とでは弁護士の仕事量は格段に異なります。 従って、この両者で報酬を分けることが合理的です。かつての弁護士会の報酬基準も両者を分けています。 しかし、この区分をしていない法律事務所もあるので注意が必要です。この区分をしない法律事務所は訴訟を避ける傾向が大きくなると思います。

ケース解説:取得額か増加額かによる違い
後遺障害等級12級、加害者(保険会社)から700万円の支払提案、弁護士が受任して900万円に増額。
私は上記のような経過の事案を多く経験してきました。
当事務所では、10万円+(200万円×18%)=46万円(税別)となります。
ところが、この場合に獲得額(取得額)を基準として計算し、しかも獲得額の10%とする法律事務所も存在します。
その場合、12万円+(900万円×10%)=102万円(税別)となります。
事務所によっては獲得額に対して、より大きな割合(例えば15%)としている所もあります。

ケース解説:高額賠償の事案
死亡事故で加害者から6000万円の支払提案、弁護士が受任して8000万円に増額。
当事務所では以下の計算で280万円となります。
10万円 +(500万円×18%)+(1500万円×12%)= 280万円
しかし、獲得額を基準としている事務所や、弁護士費用を賠償額で段階的に分けていない事務所では極端な高額となります。 例えば、獲得額の10%としている事務所では800万円となります。法律事務所によっては、これよりも高額となるところもあります。



2 示談あっ旋(あっせん)、紛争処理センターへの申立

ア.着手金 無料です
イ.報酬 一律後払いです
(示談交渉の基準に12万円を加算します)

Q&A 示談あっ旋について

Q.示談あっ旋とは何ですか? 紛争処理センターとは何ですか?

 示談あっせんとは公益財団法人日弁連交通事故相談センターが運営する交通事故示談あっ旋です。 紛争処理センターとは 公益財団法人交通事故紛争処理センターが運営する示談あっ旋です。
 当事務所では裁判外紛争解決機関(ADR)を利用する場合は、ほぼ全てで前者の機関を利用しています(仲裁の提案額が後者よりも高くなることが多いため)。

Q.示談あっ旋を利用する場合の「長所」は何ですか?

 裁判外紛争処理機関を利用する長所は、①訴訟に比べて早期に解決できる、 ②裁判外で弁護士が直接交渉する場合よりも解決額が上がる事案が多い、 ③申立費用が無料である、 ④望まない示談案は断ることができるなどの点にあります。

Q.示談あっ旋を利用する場合の「短所」は何ですか?

 訴訟と比べた場合のデメリットは、①自賠責の認定した後遺障害等級を争えない、②過失割合に争いがある場合は示談が成立しにくい、 ③難解な争点がある事案は持ち込めない、④損害賠償額に利息が付かない、⑤訴訟に比べて解決額が低くなる場合が多いなどの点にあります。



3 後遺障害認定に対する異議申立

ア.着手金 無料です
イ.報酬 一律後払いです
(示談交渉の基準に10万円を加算します)



4 訴訟(着手金が無料となる場合)

ア.着手金 無料です
  着手金が無料となるのは、死亡事故および自賠責の認定に従った後遺障害等級を主張する場合です。

イ.報酬 一律後払いです

【報酬】弁護士依頼前に保険会社の提案がない場合(消費税別途)

獲得額(取得額) 報酬
①1000万円以下 30万円+獲得額の9%
②1000万円超~4000万円の部分 獲得額の7%
③4000万円超~1億円の部分 獲得額の5%
④1億円超の部分 獲得額の3%

【報酬】弁護士依頼前に保険会社の提案がある場合(消費税別途)

提案額からの増加額 報酬(増加額を基準とする)
⑤500万円以下 30万円+増額分の18%
⑥500万円超~2000万円の部分 増額分の14%
⑦2000万円超~4000万円の部分 増額分の12%
⑧4000万円超の部分 獲得額の10%

(注1) 獲得額とはご依頼者様が最終的に取得する金額です。 損害の総額から加害者(保険会社)が支払済みの治療費、通院交通費、休業損害などの費用を差引いた金額です。
(注2) 増加額とは保険会社が提案した支払額から増額した金額です。
(注3) 上記②は1000万円を超える部分について獲得額の7%とするとの意味です。 上記⑥は500万円を超える部分について増加額の14%とするとの意味です。



4 訴訟(着手金が必要な場合)

ア.着手金
 着手金が必要となるのは、自賠責の認定を超える後遺障害を主張する場合です。
ご事情に応じて着手金の分割払いは可能ですが、印紙代(訴訟提起に必要な印紙の費用)などの実費は提訴前のお払いをお願いしています。

【着手金】弁護士依頼前に保険会社の提案がない場合(消費税別途)

請求額 着手金
①1000万円以下 30万円
②1000万円超~4000万円 40万円
③4000万円超 50万円

【着手金】弁護士依頼前に保険会社の提案がある場合(消費税別途)

提案額からの増額分 着手金
①1000万円以下 40万円
②1000万円超~4000万円 50万円
③4000万円超 60万円

(注1) 増額分とは保険会社が提案した支払額から増額を求めている金額です。
(注2) 各項目の着手金額が着手金の総額です。
(注3) 医学的な主張が必要な事件のうち、通院先が3箇所を超える場合は、その後に3か所増えるごとに上記の着手金に10%を加算します。


イ.報酬

【報酬】弁護士依頼前に保険会社の提案がない場合(消費税別途)

獲得額(取得額) 報酬
①1000万円以下 30万円+獲得額の10%
②1000万円超~4000万円の部分 獲得額の8%
③4000万円超~1億円の部分 獲得額の6%
④1億円超の部分 獲得額の4%

【報酬】弁護士依頼前に保険会社の提案がある場合(消費税別途)

提案額からの増加額 報酬(増加額を基準とする)
⑤500万円以下 30万円+増額分の20%
⑥500万円超~2000万円の部分 増額分の16%
⑦2000万円超~4000万円の部分 増額分の14%
⑧4000万円超の部分 獲得額の12%

(注1) 獲得額とはご依頼者様が最終的に取得する金額です。 損害の総額から加害者(保険会社)が支払済みの治療費、通院交通費、休業損害などの費用を差引いた金額です。
(注2) 増加額とは保険会社が提案した支払額から増額した金額です。
(注3) 上記②は1000万円を超える部分について4000万円までは8%とするとの意味です。他も同様です。



5 物損事故

ア.着手金(消費税別途)

経済的利益 着手金
125万円以下 10万円
125万円超~300万円以下 8%
300万円超~ 5%+9万円

イ.報酬(消費税別途)

経済的利益 報酬
0~300万円以下 16%
300万円超~3000万円以下 10%+18万円

(注1) 経済的利益は、相手方(保険会社)の提案額と訴訟での判決や和解による解決額との差額(増額分)をいいます。
(注2) 各項目の金額が着手金、報酬の総額です。

ウ.その他の費用

実費:切手代や印紙代(訴訟を起こすときに必要な印紙の代金)、謄写費用(カルテのコピー代)などです。
日当:遠隔地で裁判をするときに、1回の出頭にあたり必要な費用です。
名古屋市外の裁判所での訴訟の場合には、所要時間に応じて日当を決めています。

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