第1級 保険金額4000万円 労働能力喪失率100%
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級 保険金額3000万円 労働能力喪失率100%
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
後遺障害等級表(自賠法施行令別表)
第1級 保険金額4000万円 労働能力喪失率100%
第2級 保険金額3000万円 労働能力喪失率100%
第1級 保険金額3000万円 労働能力喪失率100%
第2級 保険金額2590万円 労働能力喪失率100%
第3級 保険金額2219万円 労働能力喪失率100%
第4級 保険金額1889万円 労働能力喪失率92%
第5級 保険金額1574万円 労働能力喪失率79%
第6級 保険金額1296万円 労働能力喪失率67%
第7級 保険金額1051万円 労働能力喪失率56%
第8級 保険金額819万円 労働能力喪失率45%
第9級 保険金額616万円 労働能力喪失率35%
第10級 保険金額461万円 労働能力喪失率27%
第11級 保険金額331万円 労働能力喪失率20%
第12級 保険金額224万円 労働能力喪失率14%
第13級 保険金額139万円 労働能力喪失率9%
第14級 保険金額75万円 労働能力喪失率5%
(注1)後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰上げる。
①第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
②第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。
③第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。
(注2)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。
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